先天色覚異常とは

健常人では、すべての色は赤(長波長光)、緑(中波長光)、青(短波長光)の3種類によってつくられていますが、
先天色覚異常はこれらに問題があり、すべての色の知覚をつくり出すために必要とする色の数によって分類されています。
つまり3種類のうち1種類が正常でない異常三色型色覚(いじょうさんしょくがたしきかく)、2種類だけで色が成立する二色型色覚(にしょくがたしきかく)、
1種類だけの一色型色覚(いっしょくがたしきかく)に分けられます。

また、色覚検査での色のまちがいの性質により、先天赤緑異常(せんてんせきりょくいじょう)、
先天青黄異常(せんてんせいおういじょう)、先天全色盲(せんてんぜんしきもう)などに分類されます。
これらのうちでいちばん多く、問題になるのは先天赤緑異常です。こうした異常には、本人は気づかないままで、色覚検査などで初めて発見されることが多いものです。

先天色覚異常の検査

先天色覚異常の場合、色の見え方が変化することはないので、一般の病気の治療のように、定期的に検査を受ける必要はありません。
しかし、色覚の異常を見つけ、それがどの程度でどういう誤認を起こしやすいかを知るためには、検査が必要です。

仮性同色表(色覚検査表)

良く知られている「石原表」のように、色のモザイクの中から数字や記号を読み取る検査です。
色覚異常の有無を見つけるのに適しています。この検査は、以前は小学4年生全員を対象に行われてきましたが、平成15年度から必須の検査項目ではなくなりました
(ただし、保護者の同意を得たうえで検査を行っている自治体もあります)。

パネルD-15

15色のパネルを、基準となる色に近いと思うものから順に並べていく検査です。
色覚異常の程度を把握するのに適していて、生活上の実際的な問題(色誤認を起こしやすいか否か)と良く相関した結果が得られます。

色覚異常を正確に診断するための重要な検査で、色光(しきこう)の色合わせによって判定します。

先天色覚異常の治療

先天色覚異常には、治療法はありませんが、生涯のある時期に正確な検査をして色覚異常の病型と程度を診断してもらい、的確な指導を受けることは大切です。
多くの人は、代償能力と訓練によって問題なく日常生活を送り、ほとんどの職業に就くことができますが、色覚の異常の程度によっては職業適正があって、
色彩を直接取り扱う職業などでは制限が加わることもあります。

色覚異常といっても、色に対する感覚が、色覚の正常な人とやや異なっているだけで、特別な配慮はいらないことが多いのですが、
程度も様々なので、医師に相談して早めに状態を把握し、その後の対処を決めていく事が必要です。